費用について

弁護士費用について

以下の内容は、弁護士法人中村国際法律事務所の報酬規程を一部抜粋し簡素化したもので、あくまでも一応の基準です。
費用の詳細はご相談の際にご説明いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

費用の種類

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の対価

着手金

事件の受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。基本的に返還することは出来ません。

報酬金

事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。

実費

弁護士が事件を受任して、事件処理のため実際に出費されるものです。依頼者にご負担していただくべき実費をあらかじめ一定額お預かりします。具体的には、訴訟提起の際に裁判所に収める印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊代などです。このお金は、事件終了後に清算し、余剰が出れば依頼者にお返しすることになります。契約によって行う一定の法律事務の対価です。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

法律相談料

個人の法律相談 事業に関する法律相談
初回 5,500円(税込)/ 30分
但し交通事故被害・いじめ被害の方は無料
11,000円(税込)/ 30分
2回目以降 5,500円(税込)/ 30分

民事事件の着手金及び報酬金に関する一般的な基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
  • 上記にそれぞれ消費税を加えた金額

交通事故

交通事故の相談料や着手金など初期費用は無料です。
報酬は弁護士費用特約がある場合とない場合で異なります。
詳しくは交通事故専門サイトでご確認ください。

離婚事件

離婚等

着手金・報酬金:各220,000円(税込)~

顧問料

詳しくは企業法務サイトをご覧ください

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