以下の内容は、福岡市の弁護士事務所・中村国際法律事務所の報酬規程を一部抜粋し簡素化したもので、あくまでも一応の基準です。
費用の詳細はご相談の際にご説明いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※金額は全て税抜表示となっております。
◆法律相談料
・依頼者に対して行う法律相談の対価。
◆着手金
・事件の受任時に受けるべき委任事務処理の対価。基本的に返還することは出来ません。
◆報酬金
・事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。
◆実費
・弁護士が事件を受任して処理する場合に、依頼者にご負担していただくべき実費をあらかじめ一定額お預かりします。具体的には、訴訟提起の際に裁判所に収める印紙代、郵便切手代、交通費などです。このお金は、事件終了後に清算し、余剰が出れば依頼者にお返しすることになります。契約によって行う一定の法律事務の対価です。
◆顧問料
・契約によって行う一定の法律事務の対価。
個人の法律相談 | 事業に関する法律相談 | |
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初回 |
5,000円(30分) 但し交通事故被害・いじめ被害の方は無料 |
10,000円(30分) |
2回目以降 | 5,000円(30分) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
交通事故の報酬は弁護士費用特約がある場合とない場合で異なります。(相談料や着手金などの初期費用は無料です)
詳しくは交通事故専門サイトの方でご確認ください。
個人 | 事業者 | |
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初回 | 5,000円以上 | 30,000円以上 |
※ただし、福岡市の弁護士事務所・中村国際法律事務所では事業者については事業の規模及び内容等を考慮して、その額を増減することができます。